
第88回 新型コロナウイルス対策について⑥
Q.感染疑いがある労働者の年次有給休暇による取り扱いは?
A.年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場が任意に設けられた病気休暇によって対応する場合は・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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