※1 建築条件付土地

土地売買契約後、当該契約期間内(業者により異なる)に売主または売主の指定する者と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、期間内にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は白紙となり、売主または売主の指定する者は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)の金額を速やかに無条件で返還するとし、土地購入者はその土地を現状回復の上、売主または売主の指定する者に引き渡していただきます。

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