A.まず、「常駐」の意味について理解しておくことが大切です。 建設工事請負契約書第10条第3項では、「一定の要件を満たす場合は『常駐を要しない』とすることもできる」となっています。これを踏まえた県土木部長通知(2017年3月3日改定)では・・・・・・・・・・・・・・