
第57回 建設業の許可制度について①
Q.建設業許可を受けるにはどんな基準等が必要ですか?
A.まず、建設業を営もうとする者は、建設業法の規定に基づいて許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事や許可を受けた建設業の附帯工事を請け負う場合はこの限りでありません。
【軽微な建設工事】
・建築一式工事…請負代金額が1500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・その他の工事…・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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