第56回 外国人材の受け入れ制度⑨

Q.現在、技能実習中の者が建設特定技能受入計画の申請はできますか?

A.建設特定技能受入計画の申請は、原則として第2号技能実習を修了した者を受け付けることにしています。
 ただし、申請時点で技能実習生であっても・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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