
第53回 外国人材の受け入れ制度⑥
Q.「建設技能人材機構」への加入について
A.建設業者団体が機構に加入する際は、特定技能外国人の受け入れに直接関係があれば「正会員」、直接関係がなければ「賛助会員」として加入しなければなりません。
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