第46回 入札参加資格の格付け制度⑥

Q.格付けに応じた工事発注時の「標準金額」について教えてください。

A.格付け区分がある建設工事を発注する際は、設計額に対応した等級の業者を選定することになります。
 ただし、該当する等級に属する者が少数であるとき・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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