
第40回 墜落制止用器具の政省令改正⑤
Q.高さ2m以上の場所でフルハーネス型を使う人は全員特別教育が必要ですか?
A.法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さ2m以上の作業床を設けるのが困難な場所で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う業務」に限られます。
よって、作業床が設けられる個所での作業や・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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