第40回 墜落制止用器具の政省令改正⑤

Q.高さ2m以上の場所でフルハーネス型を使う人は全員特別教育が必要ですか?

A.法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さ2m以上の作業床を設けるのが困難な場所で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う業務」に限られます。
 よって、作業床が設けられる個所での作業や・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方はよりログインしてご覧ください。

無料体験申し込み
Kiss Webとは?