第39回 墜落制止用器具の政省令改正④

Q.高さ6.75mを超える場所とそれ以下での作業が混在するときは?

A.確かに、今回の改正は「高さ6.75m」がポイントになっていますね。
 ただ、フルハーネス型は高さによる使用制限はありませんので・・・・・・・・・・・・・・
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