第38回 墜落制止用器具の政省令改正③

Q.2022年1月1日までの経過措置について教えてください。

A.今回の改正によって、一本つりの胴ベルト型墜落制止用器具は、高さ6.75mを超える場所では使用できなくなります。
 ただし、2022年1月1日までは経過措置の期間を設けているので・・・・・・・・・・・・・・
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