【37】墜落制止用器具の政省令改正②

Q.「安全帯」と「墜落制止用器具」はどう違うのですか?

A..法令用語としては墜落制止用器具となりますが、建設現場等では従来呼ばれている「安全帯」や「一本つり胴ベルト型安全帯」「ハーネス型安全帯」などの用語を使っても問題ありません。
 墜落制止用器具は・・・・・・・・・・・・・・



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