第319回 安衛法等の改正について⑦

Q.営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知とは。


A.DSについて化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合は、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等での通知が認められることとなりました。

 なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報の記録・保存が・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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