
第318回 安衛法等の改正について⑥
Q.危険性・有害性情報の通知制度の履行確保とは。
A.化学物質の譲渡・提供時における危険性および有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を変更・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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