
第317回 安衛法等の改正について⑤
Q.職場のメンタルヘルス対策の推進とは。
A.現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導が義務付けられました。2025年5月14日から3年以内に施行されます。
国は、小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即したストレスチェックの・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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