第316回 安衛法等の改正について④

Q.作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付けとは。


A.作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理する者)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずる・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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