
第313回 安衛法等の改正について①
Q.混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大とは。
A.(特定)元方事業者が混在作業場所において、自社および関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。
また、政令で・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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