第312回 取適法について⑧

Q.「下請」等の用語の見直しとは。


A.「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘があります。時代の変化に伴い、発注者である大企業の側でも「下請」という用語は使われなくなっています。  用語について、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改正します。法律の題名も、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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