
第311回 取適法について⑦
Q.面的執行の強化とは。
A.現在、事業所管省庁には調査権限のみ与えられていますが、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携した執行をより拡充していく必要があるところです。事業所管省庁(「トラック・物流Gメン」など)に通報した場合、本法の・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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