
第310回 取適法について⑥
Q.従業員基準の追加とは。
A.実質的には事業規模は大きいものの、当初の資本金が少額である事業者や減資をすることによって、本法の対象とならない例があります。法の適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在することから・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は
会員ページよりログインしてご覧ください。



