第310回 取適法について⑥

Q.従業員基準の追加とは。


A.実質的には事業規模は大きいものの、当初の資本金が少額である事業者や減資をすることによって、本法の対象とならない例があります。法の適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在することから・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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