
第31回 県の総合評価方式について⑮
Q.ボランティア実績の「公的施設」とは?
A.過去5年間のボランティア活動等による地域貢献の実績で評価される「公的施設」とは、県および市町村が設置した公の施設やこれに準じる国の施設を指します。
地方自治法第244条第1項にある「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされているもので、下記①~⑤の要件を全て満たすことが条件です。
①住民の利用に供するためのもの
②・・・・・・・・・・・・・・
※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は会員ページよりログインしてご覧ください。