
第302回 盛土規制法について③
Q.規制対象の盛土等はどんな対応が必要になりますか?
A.無許可の盛土等を早期に摘発するため、規制対象の盛土等には一定の措置が求められます。
具体的には、①都道府県や市が許可地の一覧を公表②工事主が工事現場に標識を掲示③工事主が周辺住民に事前周知-を行う必要があります。
無許可行為や命令違反等に対する刑罰は、懲役3年以下・罰金1000万円以下となります。また、法人が・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は
会員ページよりログインしてご覧ください。



