第301回 盛土規制法について②

Q.許可申請に当たって留意すべき点は?


A.規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。

 許可に当たっては「規制対象の技術的基準への適合」「工事主の資力・信用」「工事施行者の能力」-などの審査が行われるほか、土地の所有者等全員の同意や周辺住民への事前周知(説明会の開催等)も要件化している点がポイントです。

 宅地に限らず、農地・森林等での切土・盛土や単なる土捨て行為、一時的な堆積も規制対象に該当します。

 ただし、「道路や公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等」には規制法が適用されません。また、「国・地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事」や・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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