
第300回 盛土規制法について①
Q.規制のポイントについて教えてください。
A.盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の施行を受けて、県内では鹿児島市が4月1日から、それ以外の地域(窓口は県)は5月1日から規制を開始しました。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、市長または県知事の許可が必要となり、その許可基準に適合することが求められます。
規制区域は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定されます。宅地造成等工事規制区域は「市街地や・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は
会員ページよりログインしてご覧ください。



