第300回 盛土規制法について①

Q.規制のポイントについて教えてください。


A.盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の施行を受けて、県内では鹿児島市が4月1日から、それ以外の地域(窓口は県)は5月1日から規制を開始しました。

 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、市長または県知事の許可が必要となり、その許可基準に適合することが求められます。

 規制区域は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定されます。宅地造成等工事規制区域は「市街地や・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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