
第298回 熱中症対策の義務化について④
Q.対象となるのはどんな作業ですか?
A.「WBGT値28度以上」または「気温31度以上」の環境下で、「連続1時間以上」または「1日4時間超の実施」が見込まれる作業が対象となります。
現場では、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処しなければなりません。熱中症の重篤化を防止するため、事業者には現場の体制整備や手順の作成、関係者への周知が義務付けられました。
具体的には、熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制整備や関係作業者への周知が求められます。また、報告を受けるだけでなく、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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