第294回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について㉓

Q.省エネ適判と設計住宅性能評価等を併せて受ける場合は?

A.省エネ適判と住宅性能評価を兼ねる機関に対し、設計住宅性能評価の申請・建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した場合、省エネ適判にかかる添付図書の大部分が提出不要となります。

 当該機関において、設計住宅性能評価の審査のうち省エネ基準適合にかかる審査が終わった段階で、評価書の交付に先行して適合判定通知書の交付を受けることができます。

 確認済証交付後、完了検査までの間に計画変更があった場合は、その内容に応じて完了検査申請時に・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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