
第293回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について㉒
Q.省エネ適判が省略されるケースについて教えてください。
A.建築確認、設計住宅性能評価の手続きに当たっては、確認審査の末日の3日前までに設計住宅性能評価書、またはその写しを建築主事等に提出することで、省エネ適判を省略することが可能となります。
確認申請においては、宣言書(省エネ適判を受ける旨を記載し、申請者または設計者が署名した書面)を確認申請書に添付する必要があります。
なお、確認申請の申請先と設計住宅性能評価の申請先が異なる場合でも、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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