第285回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑭

Q.2級建築士等の業務動線範囲の見直しも?

A.現行は、「高さ13mまたは軒高9m超」の木造建築物等の新築や増改築等を行う場合、設計等に高度な構造計算が必要となるため、1級建築士でなければ設計または工事監理を行うことができません。
 今般の建築基準法改正によって、3階建て木造建築物のうち簡易な構造計算で構造安全性を確かめることが可能な範囲は、現行の「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から「高さ16m以下」に見直されます。これに伴って、簡易な構造計算の対象となる建築物の範囲として定められている2級建築士等の業務範囲を見直し後の構造計算の区分と整合させる必要があるわけです。
 今回の見直し点を一言で説明するなら、従来・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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