
第284回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑬
Q.構造計算が必要な木造建築物の規模も引き下げられるのですか?
A.2014年の豪雪被害を受け、スパンが大きい等の要件に該当する建築物では構造計算において積雪荷重を割増すことになっています(2018年告示改正)。その一方で、2階建以下で延べ面積500㎡以下の木造建築物については、大スパンの屋根であっても構造計算が求められていないのが現状です(法第20条第1項)。
多様なニーズを背景に、大空間を有する建築物は増加しており、これらの建築物に対応した構造安全性の確保が必要となっています。こうした状況から、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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