第283回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑫

Q.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた見直しも?

A.現行は、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算(許容応力度計算等)によって構造安全性を確認する必要があり、1級建築士でなければ設計または工事監理を行うことができません(法第20条第1項第2号)。
 ただ近年では、階高を高くした建築物のニーズが高まっており、一定の耐火性能が求められる木造建築物の規模(第21条第1項)については、安全性の検証の結果、高さ13m超または軒高9m超から、4階建て以上または高さ16m超に見直されています(2018年法改正)。
 今回の見直しでは、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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