
第281回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑩
Q.壁量基準等は経過措置があるそうですね。
A.2025年4月1日~26年3月31日の間に工事着手するものは、現行(改正前)の壁量基準等によることができます。対象は、地階を除く階数が2以下で、高さ13m以下および軒高9m以下、延べ面積300㎡以内の木造建築物です。
経過措置の対象となるのは、壁量と柱の小径となります。確認申請書と建築計画概要書に経過措置適用の有無の記載欄がありますので確認してください。
壁量基準等は1年の猶予期間が設けられていますが、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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