
第279回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑧
Q.構造計算適合性判定で特例があるそうですが、どんな内容ですか?
A.この特例は、小規模な伝統的木造建築物等を対象としたものです。構造設計1級建築士が設計または確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定が不要となります。
従来は、仕様規定に適合させることで構造安全性が確保される小規模建築物であっても、伝統的構法等で一部の仕様規定を満たせない場合、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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