
第278回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑦
Q.限定特定行政庁の業務範囲も見直されるそうですね?
A.限定特定行政庁は、「法第6条第1項第4号に規定する建築物(4号建築物)」および「準用工作物のうち小規模なもの」に係る違反是正の措置命令や道路位置指定等に関する事務を行うこととされています。
今般の法改正によって、建築確認審査の対象となる建築物の規模や仕様規定(壁量計算等)で構造安全性を確認できる木造建築物の規模が変更されることを踏まえて、限定特定行政庁(建築主事)の業務範囲が見直されます。
改正後の事務範囲は、「新2号建築物・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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