
第277回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑥
Q.安全上支障がないエレベーターに関する建築確認等の適用除外とは?
A.現行では、既存建築物(4号建築物を除く)にエレベーター等の建築設備を設置する場合、建築確認等の手続きが必要です。
今般の法改正で、旧4号建築物から新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物に当該建築設備を後付けする場合には、新たに建築確認等の手続きが必要となります。
申請者の手続きに係る負担軽減を図るため、「使用頻度が低いなどの理由で・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は会員ページよりログインしてご覧ください。