
第276回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について⑤
Q.建築確認と検査に関する「4号特例」について教えてください。
A.2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物…いわゆる「4号建築物」)は、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも、建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造関係規定等の審査が省略されます。
また、それらの建築物について、建築士である工事監理者が・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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