
第273回 建築基準法と建築物省エネ法の改正について②
Q.建築確認審査の対象となる建築物の規模はどう見直されるのですか?
A.建築確認・検査は従来、事務の簡素化を図るため、都市計画区域等の区域外は一定規模以下の建築物を対象外としていました。また、都市計画区域等の区域内では、建築士が設計・工事監理を行った一定規模以下の建築物は、構造関係規定等の一部の審査を省略(いわゆる「4号特例」)していた経緯があります。
今回の改正(2025年4月~)で㎡は、この建築確認・検査の対象外とするものを、木造・非木造にかかわらず「都市計画区域等の区域外の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物」とした点がポイントです。
また、構造関係規定等の審査省略となる対象も、木造・非木造・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は会員ページよりログインしてご覧ください。