第269回 県の「工事関係書類簡素化の手引き」について④

Q.施工体制台帳や工事打合せ簿について教えてください。

A.施工体制台帳の作成対象は「建設業のみ」です。建設業者以外の者で、工事の完成を請け負っていない資材運搬業者や警備業者等は施工体制台帳への記載は不要で、施工体系図への記載が必要となります。
 工事打合せ簿も「事実が確認できる資料のみ」で構いませんので、根拠となる資料(基準書のコピー)などの提出は不要です。もし、照査範囲を超える資料作成を受注者に指示する場合は、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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