
第258回 県の週休2日試行工事について
Q.4月からの改定内容について教えてください。
A.県土木部では、段階的に拡大してきた週休2日の質の向上や時間外労働の上限規制適用(4月1日~)への対応を図るため、4月から週休2日試行工事の実施要領を見直しました。
従来、受注者希望型だった方式は「発注者指定型」に見直して、4月から原則全ての工事(営繕事業、災害応急等除く)に適用されます。土木工事標準積算基準書で積算を行う業務委託も対象ですが、社会的要請等で早期の工事完成が望まれる災害時の応急工事・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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