
第257回 建設業の適正取引について⑮
Q.施工体制台帳の作成義務について教えてください。
A.工体制台帳は、元請負人が現場の施工体制を把握し、施工上のトラブル防止や技能者の役割の明確化、重層下請構造の把握など、適正な施工を確保するために作成します。
発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、公共工事の場合「下請け契約を締結したとき」、民間工事の場合は「下請代金額の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となったとき」に作成しなければなりません。
施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類(①発注者との契約書の写し②下請契約書の写し③主任技術者・監理技術者等の資格や雇用関係を証する書面)で成り立っています。
工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けなければならないほか、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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