第256回 建設業の適正取引について⑭

Q.請負代金の支払いで注意すべき点は?

A.請負代金の支払いは、契約内容を履行した対価として確実に行わなければなりません。そのためには、建設業法で定められた支払期日を把握しておくことも重要です。
 元請負人が注文者から出来高や竣工払いを受けた場合、下請負人には「元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合」や「下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金」を支払いを受けた日から1カ月以内かつできる限り短い期間内に支払う必要があります。
 特定建設業者の元請負人と資本金4000万円未満の一般建設業者の下請負人の取り引きでは・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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