
第252回 建設業の適正取引について⑩
Q.不利益な取り扱いはされていませんか?
A.下請負人が「不当に低い請負賃金などの違反行為を受けた」と国土交通省等に通報したことを理由に、元請負人が一方的に代金を減額したり、取引を停止したりした場合は、建設業違反になるおそれが・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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