第250回 建設業の適正取引について⑧

Q.割引困難な長期手形で支払われていませんか?

A.手形期間が120日を超える長期手形を交付した場合、割引困難な手形と認められる場合があり、建設業法違反となるおそれがあります。
 手形を交付する場合には、現金化にかかる割引料等のコストを下請負人が負担することがないようにしましょう。
 そもそも、下請代金はできる限り現金払いとし、手形払いと併用する場合でも・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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