
第249回 建設業の適正取引について⑦
Q.一方的に支払代金を差し引かれたのですが…。
A.見積条件や契約書で、差引額に関する事項を明示しなかった場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
双方の協議や合意がなく、元請負人が一方的に根拠不明確な諸費用を差し引いたり、実費よりも過大な費用を差し引いたりした場合も同様です。
取引に当たっては、工事で生じた建設副産物(建設発生土、産業廃棄物・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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