第248回 建設業の適正取引について⑥

Q.支払期日が守られなかった場合は?

A.工事目的物の完成引き渡し後に、正当な理由がなく、長期間にわたって保留金として工事代金の一部を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
 また、元請負人が注文者から支払いを受けた日から1カ月以内、または下請負人の引き渡し申出日から50日以内のどちらか早い方で下請代金を支払わない場合も同様です。
 工事完成・引き渡し後は、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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