
第245回 建設業の適正取引について③
Q.契約工期が通常よりもかなり短い期間になっているのですが…。
A.建設工事で通常よりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
下請負人の責めに帰すべき事由がなく、当初契約で定めた工期が延長になり、工事費用が増加する場合も注意が必要です。もし元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約をしなかった場合は、建設業法違反となります。
取引に当たっては、工事内容や請負金額などの契約内容を総合的に・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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