A.工事契約は、着工前に書面で行うことが必要です。書面を交わさない口頭での契約や工事着工後に契約書面を交付する行為は、建設業法違反になります。 契約書面には、建設業法で定める一定の事項を記載しなければなりません。必要事項を満たさない契約書面を交付した場合は、建設業法違反に該当します。 取引に当たっては、建設業法で定められた必要事項を含めて、・・・・・・・・・・・・・・