A.元請負人が下請負人に対して見積条件の具体的な内容を提示しないまま契約した場合は建設業法違反となる可能性があります。また、工期等に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると知りながら、その情報を提供しないまま契約した場合も同様です。 「細かいことはあとで決めるから、すぐに見積もりを出して!」といったやり取りなど・・・・・・・・・・・・・・