
第227回 県の入札不調・不落対策について②
Q.余裕期間設定契約制度に関する今年度の見直し点は?
A.県土木部では4月1日から、余裕期間設定契約制度の対象を「原則全ての工事」に見直しました。
従来は「受注者が工事開始日を選択可能とすることが有益認められる工事」としていましたが、技術者の計画的な配置を考慮したものです。ただし、一般競争入札の工事など、発注者が余裕期間を設定することが適さないと判断する工事は対象外となります。
余裕期間設定契約制度の試行は、2021年2月10日から現行の120日間(以前は90日間)となりました。契約保証の期間は契約締結日から工期の終期日まで、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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