【225】
工事請負契約書の「スライド条項」について 29

Q.複数年度にわたる維持工事の取り扱いは?


A.複数年度にわたる維持工事で、年度ごとに完済部分検査を行うものについては、年度ごとに単品スライド条項に基づく請負代金の変更を請求することになります。
 請求の際は、当該年度末までの工期(部分引き渡しにかかる工事部分の当該年度末までの工期を含む)が2カ月以上ある場合に限り、これを行うことが可能です。
 この請求があったとき、または請求を行ったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づいて、・・・・・・・・・・・・・・








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