【224】
工事請負契約書の「スライド条項」について 28

Q.既済部分の検査時でも適用可能ですか?


A.材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と同時もしくは事前に請求を行うことで、当該検査の出来高部分も単品スライド条項の適用対象とすることができます。
 既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を・・・・・・・・・・・・・・








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