【223】
工事請負契約書の「スライド条項」について 27

Q.請求時期や協議の手続きについて教えてください。


A.単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間と契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2カ月前までに行うことが原則です。
 この請求を行った場合は、請求日にかかわらず、工事開始日(複数年度にわたる工事では各年度の開始日)以降に調達した品目についてスライドの対象となります。
 協議開始から終了までの期間は14日間を確保することが一般的ですが、工期末の直近で請求があった場合など十分な期間が確保できないことも考えられますので、・・・・・・・・・・・・・・








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